経産省によると、06年に行政処分を受けた札幌市の電話勧誘販売業者の被害者を中心に1月以降、10件の相談が経産省に寄せられ、うち1件は十数万円を支払った後だったという。経産省の「消費対策室」「消費者相談室」「中央産業局」を名乗り、「過去の被害金を返済するので、弁護士費用50万円を指定場所に郵送してほしい」などと請求する手口だった。問い合わせは経産省消費者相談室(03・3501・4657)。
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